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    制度の枠組み、ガバナンス体制

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    サンティアゴ原則

    1. 制度の枠組み、ガバナンス体制

    原則

    6

    ファンドが持つ目的を追求するため、政府系ファンドにおけるガバナンスの枠組みは、説明責任と業務の独立性を促進できるよう、役割と責任の明確かつ効果的な分担を確立し、健全にしなければならない。

    実践

    GICはシンガポール政府から投資を委任されており、選任要件、投資目的、投資期間、リスクパラメータ、ポートフォリオを運用するための投資ガイドラインが明確に定められています。政府は、財務省を通したGIC との関係において、GIC の投資決定に指示・干渉したりすることはありませんが、取締役会にポートフォリオ全体のパフォーマンスに関する説明責任を負わせています。また、GICはシンガポールにおける第5計画機関として、様々な主要分野において大統領に対する説明責任を負っています。大統領は、国が保有する準備金を保全するため、憲法において情報取得の権限が与えられています。

    取締役会は、アセットアロケーションおよび運用中のポートフォリオのパフォーマンスに対して責任を負っています。また、政府に対しては、GICへの投資マンデートに則り準備金を効果的に管理することについて、説明責任を有しています。取締役会委員会は、投資方針、リスク、監査、人事などの重要な分野を監督しています。さらに、投資業界でのグローバルな経験を持つ外部アドバイザーが、投資委員会とリスク委員会に参加し、それぞれの専門分野から外部の視点やアイデアを提供しています。

    監査長官はシンガポール大統領によって任命され、政府および公的資金を管理する他の機関を監査し、大統領と議会に対して年次報告を提出します。

    原則

    7

    政府系ファンドのオーナーは、ファンドの目的を設定し、明確に定めた手続きに従ってガバナンス機関のメンバーを任命し、ファンドの業務を監督しなければならない。

    実践

    GICの目的は政府によって定められており、上記の原則2に詳述されています。財務省は、政府(ファンドのオーナーでもある)を代表して、取締役会のメンバーを更新可能な任期付きで任命します。さらに、いかなる政党にも属さず政府から独立しているシンガポール大統領の同意なしには、GICの取締役を任命・解任することはできません。これにより、さらなる監督が可能となります。

    原則

    8

    政府系ファンドのガバナンス機関は、ファンドのために最善を尽くし、その機能を遂行するために、明確なマンデートと、十分な権限およびコンピテンシーを持たなければならない。

    実践

    取締役会は、政府に対して、投資マンデートに従って準備金を効果的に管理することに関する説明責任を有します。原則6に述べられているように、GICの取締役会メンバーの任命、更新、解任にはシンガポールの大統領の同意が必要です。これにより、GICは有能かつ信頼できる人物のみを任命し、資産の保全を確かなものにしています。また、取締役会の投資戦略委員会やリスク委員会には、投資業界でグローバルな経験を持つ外部アドバイザーが参加し、専門分野からの外部の視点やアイデアを提供します。

    原則

    9

    政府系ファンドの運用管理者は、独立性を保ち、明確に定義された責任に従ってファンドの戦略を実行しなければならない。

    実践

    政府(GICとの関係においては政府を代表しての財務省)が、GICの投資決定に指示・干渉することはありません。ポートフォリオ全体のパフォーマンスに関しては、取締役会に説明責任を課しています。経営陣は、投資戦略を実行し、全ての投資取引に責任を持ち、定期的に取締役会ならびに政府に報告を行っています。

    原則

    10

    政府系ファンドの運用に関する説明責任の枠組みは、関連する法律、憲章、その他の法的文書や運営委託契約において、明確に定義されなければならない。

    実践

    GICの説明責任における枠組みは、投資マンデート、シンガポール憲法およびシンガポール会社法において定義されています。

    また、政府からGICに課される投資マンデートにおいては、任命条件、投資目的、投資期間、リスクパラメータ、ポートフォリオ管理のための投資指針が定められています。

    GICはシンガポールにおける第5計画機関として、様々な主要分野において大統領に対する説明責任を負っています。大統領は、国が保有する準備金を保全するため、憲法において情報取得の権限が与えられています。

    GICは1981年、シンガポール会社法に基づいて設立されました。シンガポール会社法およびGICの基本定款・付属定款には、GICの取締役会がどのように設立されるかや、GICのガバナンスや取締役会メンバーに関する他の事項が定められています。基本定款・付属定款は、会社法の下に設立されるすべての会社が持つ必要がある法的書類です。

    原則

    11

    政府系ファンドの運営、ならびにパフォーマンスに関する年次報告書および財務報告書は、国際的にまたは国内で認められた会計基準に従い、一貫した方法で適時作成されなければならない。

    実践

    GICは財務省内の主計局長に対して、月次および四半期報告書を提供します。これらの報告書には、実行された金融取引、保有資産、銀行口座残高が記載されています。報告書には、パフォーマンスおよびリスク分析の詳細、アセットクラス別、国別、通貨別のポートフォリオの配分の記載が含まれています。年に一度、マネジメントは財務大臣および財務省職員と正式に面会し、前会計年度のポートフォリオのリスクおよびパフォーマンスに関して報告を行っています。

    GICによる政府のポートフォリオ運用に関する最初の年次報告書は、2008年9月に発行されました。2011年以降、前年度の報告書は7月または8月に入手可能です。

    原則

    12

    政府系ファンドの運営および財務報告書は、国際的にまたは国内で認められた監査基準に従い、一貫した方法で毎年監査されなければならない。

    実践

    GICグループおよびGICが管理する政府のポートフォリオにおける主要な企業は、GICの社内監査部による監査に加え、監査長官による独立した監査を受けています。また、その他のグループ会社ならびに投資持株会社は、会計事務所によって監査されています。

    監査長官は、政府および公的資金を管理する他の機関を監査し、年次報告書を大統領と議会に提出しています。

    監査長官は、監査対象となる政府ではなく大統領によって任命されることで、その独立性が保たれています。また、シンガポール共和国憲法には、監査役の報酬を減額することができない旨と、独立した委員会の裁定に基づく場合を除いて監査役を解任することができない旨を定めた規定があります。これにより、監査長官による公平な監査が保証されています。

    原則

    13

    プロフェッショナルとしての基準および倫理上の基準は、明確に定義され、政府系ファンドの運営機関メンバー、経営陣ならびに社員に対して周知されなければならない。

    実践

    GICの社員は、倫理規定に従うこと、模範的な行為を維持すること、そして法律と規制を遵守することを求められ、インサイダー取引やその他の違法な市場行為も禁止されています。こうした内容は、法務・コンプライアンス部が保持しているコンプライアンスマニュアルの指針の一部として定められています。

    社員は、機密情報を守り、非公開の文書を慎重に扱わなければなりません。マニュアルには、利益相反、贈答品や接待、著作権、個人投資、内部通報に関するポリシーについても記載されています。また、GICでは、すべての社員に対してコンプライアンス要件に関する定期的な研修を行い、常に最新の情報を提供しています。

    原則

    14

    第三者との間における、政府系ファンドの業務遂行を目的とした取引は、経済的・財政的な根拠に基づき、明確なルールと手続きに沿って行われなければならない。

    実践

    GICの外部マネージャーは、社内に有するスキルセットを超える投資機会を開拓する力や、社内の運用能力を補完できることを基準に選ばれています。

    提案依頼や提案に対する評価は、社内の業務ポリシーと手順に従って公平に行われています

    原則

    15

    投資国における政府系ファンドの運営および活動は、その国で適用される全ての規制と情報開示の要件を遵守して行われなければならない。

    実践

    GICは、投資を行う国の規制および開示要件を遵守します。投資チームと運営チームは、グループの投資活動から生じる法規制へのコンプライアンスリスクを管理するため、法務・コンプライアンス部と緊密に連携します。

    原則

    16

    ガバナンスの枠組みと目的、ならびに政府系ファンドの経営陣がオーナーから運営上独立している方法は、一般に開示しなければならない。

    実践

    GICの年次報告書およびウェブサイトでは、GICのガバナンスの枠組み、ファンドの投資目的、そしてGICがどのようにオーナーから独立して業務を行っているかが開示されています。

    原則

    17

    政府系ファンドに関する財務情報は、経済・財政的な方針を示すため、ひいては、国際金融市場の安定性に貢献し、投資対象国での信頼を強化するために、一般に開示しなければならない。

    実践

    GICの年次報告書は、当ウェブサイトで公開されています。これは、GICが活動する背景や状況を国際社会に理解してもらい、GICが持続的に財務的リターンを得るためだけに投資していることを明確にするためのものです。

    GICは、経済的・財務的な方針を示すために、関連情報を開示しています。GICの年次報告書では、投資目的、法的枠組みおよびコーポレートガバナンスの枠組み、投資アプローチ、リスクマネジメントの枠組みについて説明されています。

    GICは長年、透明性の向上のため、さらなる措置を講じてきました。すでに2008年から開示している20年単位の実質リターンに加え、2011年からは 投資期間5年、10年、20年単位の名目リターンおよび年率のボラティリティを開示しています。

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